住宅ローン借り換え時の減税条件

住宅ローンを借り換えしてからも引き続き、住宅ローン減税の適用を受けるには、一定の条件が必要とされています。適用条件を無視して借り換えを行うと、減税が受けられなくなってしまうかもしれないので、再適用条件をしっかりと把握しておきましょう。

本来、住宅ローン等の借り換えによる新規の住宅ローンは、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。しかし、一定の条件すべてに当てはまる場合は、住宅借入金等特別控除の対象として取り扱われます。

その条件というのが、新しく組むローンが、当初の住宅ローン返済のためのものであることが明白なこと。もうひとつは、新しく組む住宅ローンの返済期間が10年以上であること、の二つです。住宅ローンの借り換えというのは、ローンを返すために新たなローンを組むようなもので、

住宅取得を直接的な目的とした借り入れではないため、本当は住宅ローン減税が再適用されないという理屈になります。現在行われている再適用は条件緩和による恩恵だと考えられます。住宅ローン減税再適用は、知人からの借入金を銀行の

住宅ローンに借り換えした場合や、返済期間が10年未満だったものを10年以上のローンに借り換えた場合にも適用されますので、それらに該当する人は、確定申告をすることで、所得税を還付してもらえるでしょう。

住宅ローン減税は以前からある制度なのですが、平成21年からは、景気回復対策の一環として、最大600万円が減税されるまでになっています。このように、住宅ローンによる減税額は、非常大きな金額になりますから、条件的に、適用が受けられなくなるのは、手痛いものです。借り換えの際にはきちんと調べるようにしましょう。

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